アヤノホーム株式会社は、2023年1月に創業から13年を迎えることになりました。
これもひとえに皆様方の多大なるご支援・ご協力があってのものだと、心より感謝申し上げます。
20年前(当時33歳)に借金返済のため、自身が所有するマンションを売却することになりましたが、マンション価格の相場が残債務額より低く、売却の結果、全額の返済が出来ませんでした。残った債務は月づきの支払いとなりました。これが、任意売却という方法でした。当時は不動産に関する知識が全くなく、不動産会社の言われるがままに行動した結果、残債務とは別に余分な費用を支払うことになりました。
この経験がきっかけで、「他にも私のように困っている人がいるのではないか、経験者だからいろんな事をお手伝いできるのではないか」と思い、不動産会社に転職し、勉強と実務経験を経て、2011年にアヤノホームを創業しました。
その思いは、13年経った今でも変わることはありません。
これから10年後、20年後も変わらぬ思いで、皆様のお役にたてる「オンリーワン」の存在でありたいと強く思っております。
これからも、アヤノホーム株式会社をよろしくお願い申し上げます。
代表取締役
野中洋之
会社名 | アヤノホーム株式会社 AyanoHome |
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所在地 | 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町4-17 日高ビル302号 |
TEL | 092-409-3190(代表) |
FAX | 092-409-3197 |
代表者 | 野中 洋之 |
定休日 | 土・日・祝日 GW・夏季・年末年始 |
営業時間 | 10:00~18:00 |
所属団体 |
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保有免許 |
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取引銀行 |
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事業内容 |
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任意売却とは、住宅ローンのご返済が滞り、または今後の返済が困難な場合に、任意で不動産を売却し、所有者様のご負担が最も少ない解決方法になります。
具体的には、弊社が所有者様と債権者様の間で交渉役となり、双方合意のうえ所有者様のご意志で不動産を売却することです。
※通常の不動産の売却は、残債金額(残った住宅ローン全額)を完済しないと、金融機関等が抵当権を抹消してくれません。
住宅ローンが滞納状況にある方・ローンの一括請求が届いている方・競売開始決定通知が届いている方、少しでも早いアクションで深刻な状況を回避できる可能性があります。
相談料及び任意売却にかかる費用のご負担は一切ございません。まずはお気軽にご連絡下さい。
通常の売却活動を行いますので、当事者以外の周囲の方に、任意売却だと知られる事はありません。
売買価格が市場価格に近い=競売よりも住宅ローンの残債を減らせる可能性が高い。
引越しの時期を考慮してもらえる+引っ越し代を捻出してもらえるケースもあります。
Tさんは当時、某大手会社の営業職で、妻と子供の3人での生活をされていました。年収も約900万円ほどありました。
が、諸事情により離婚をすることになりました。その後、Tさんは、何もするにもやる気が起きなくて仕事も退職してしまいました。
少しばかりの退職金を取り崩しながらの生活も、月々の住宅ローンの支払いという大きな支出で半年ほどで底をついてしまいました。
この頃は、まだ離婚の事を引きずっておられ、新しい仕事に就いていませんでした。
しかし、住宅ローン、管理費等や固定資産税などの支払いという現実から逃げることも出来ず、支払いのための借金(クレジットカードやキャッシングカードでの借入)を繰り返し、不安な毎日を過ごしておりました。
そんな時に、Tさんの知人から私(当時は、福岡市内にある不動産会社の社員時代)に相談があり、Tさんとお会いすることになりました。
以上の内容をお聞きした後、今後の事を話し合いました。
メリットとして
以上の説明をした結果、Tさんは、自己破産をし、もう一度、人生をやり直す道を選択されました。
その後Tさんは、再婚し、子供にも恵まれ、現在は、ご自身で商売をされています。
先日Tさんにお会いしましたところ、「ようやく、国の機関からの融資も受けることができました。
あの時、任意売却をして良かった。
あの時自己破産していなかったら、いまだに支払いが続いているでしょう。
そう考えると、あの時の選択は良かった。」と自信に満ち溢れた顔でお話ししていました。
Yさんは両親の後を継ぎ旅館業を営んでましたが、景気の悪化により客が激減し、10年程前に建築した戸建住宅のローンや固定資産税等の支払いが困難となり、滞納するようになりました。
私に相談があったのは、滞納後2~3ヵ月後の事で、その時も任意売却のメリット・デメリットの説明をしました。
保険請求業務はほぼ初めての学習で、これを学んだことで、保健医療制度という違った観点から薬局を見ることができた。これまであまり関心が持てなかった調剤報酬改訂にも興味をもつようになった。
Yさんの自宅は、Yさんが経営されている旅館の目の前にあり、他人が住むのは耐えられないので、このまま住み続けることを強く望んでおられました。
Yさんが住み続けるには、この2つの方法しかない事を説明し、この方法が無理な場合は、購入者から引越費用を捻出してもらい、引越すしかない事さらには、この任意売却の販売開始後6ヶ月以内に購入者が現れないときは、競売になる事を説明しました。
その後Yさんは、身内や知り合いに物件購入のお願いをしましたが、結局断られてしまったそうです。
その頃私は、投資家の方に内容を話しましたところ、非常に興味を持たれ、物件を購入することになりました。
投資家の方が現金で物件を購入し、それと同時にYさんと10年間の定期借家契約を結び、Yさんは家賃を払う。
そして10年後、Yさんが買い戻す。という事で話がまとまりました。
その結果、Yさんはこのまま住み続ける事ができ、購入した投資家の方は、高利回りの投資物件を手に入れる事ができました。
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